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建設業 社会保険加入条件

29年4月から建設業者に対する「社会保険加入が厳しく運用」されています。
厳しいとは、「社会保険に【加入義務がない個人事業主】までも社会保険に加入しなければ現場に入場できない」と言うこと。
現場において社会保険加入に対する情報が錯綜しているようである。
本来、加入義務がない個人事業主である「一人親方」、従業員が5人未満の個人事業所は強制適用ではありません。
しかし、なにが何でも「社会保険に加入しなければ現場に入場できない。」という話も聞こえてきます。
法の拡大解釈にもとづく運用がおこなわれている嫌いがある。

現場では大事な職人さんが現場に入れなくなると発注者も困るのではないでしょうか。
現場に入るためには個人事業主にも「法人化」を義務づけることにはいかがなものか。
年齢などから「そこまでして」と考える人も少なくないのではないでしょうか。

当組合にも3月頃から不安を抱く一人親方や従業員が5人未満の個人事業主から相談が相次いでいます。
一部の現場に限ってかも知れませんが法拡大解釈に基づく拡大運用に危惧し警鐘を鳴らす。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

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